失業保険と、職業訓練について詳しい方教えてください。

10月いっぱいで2年勤めた職場を自己都合退職しました。
今日職業訓練の説明を受けにハローワークにいき、色々教えていただきました。
その時「失業保
険申請してないの?したほうがいいよ」と言われたので申請もしました。

お恥ずかしながら、すぐ就職するつもりだったので失業保険は申請していませんでしたがなかなか次の仕事が決まらないため職業訓練も視野にいれたという状態です。

そこで質問なのですが、ネットで調べてみたら職業訓練開始と同時に失業保険で支給される(自己都合退職の場合でも3ヶ月待たずとも)って書いてあった気がしたのですが、
今日ハローワークの方に確認したら、やはり3ヶ月待たなくてはならないとのことでした。

私は何かと勘違いしているのでしょうか?
ちなみに求職者支援訓練を受けるつもりです。
受講手当と交通費もらえなくても、公共職業訓練は次は4月開始だそうなのでそれまで何もしないというのは不安なので、1月開始の求職者支援訓練を志望しています。
いろいろな制度があって、紛らわしいですよね。

求職者支援訓練は原則、雇用保険受給資格のない人が対象です。
あくまでも「原則」なので、雇用保険受給資格を有する質問者さまでもハローワーク所長に認められ、訓練校の面接等に合格すれば受講は出来ます。
しかし雇用保険の受給に関する措置は何もありません。
従って給付制限もそのまま3ヶ月待たなければなりません。
また、失業給付認定日など、雇用保険関係でハローワークに来所する日は普通の欠席扱いで授業を休まなければなりません。


ご参考までに。
介護うつになりそうです。
母が心療内科に通っています。
一時期よりはだいぶ体調も落ち着き、見た目は全くの健康に見えるのですが、
なぜか「私がそばにいないと不安」だと言います。
仕事も辞めざるをえず、最近は近所への買い物と病院、近所の姉の家にしか外出が出来ません。

見た目が元気そうなので、娘の私から見てもどこがどう悪いのか、全くわかりません。
なぜ私がそばにいないと不安だと思うのか、何が不安なのかどうしてもわかってあげられません。


お金の面でも困っています。
ハローワークに失業保険の手続きに行ったら、
すぐに働けない人は失業保険はもらえないとのこと。

ハローワークで「雇用保険受給資格者証」を発行してもらえない為、
国民健康保険の保険料の軽減もしてもらえないとのこと・・・。

今までの貯金で生活をしていくしかないのでしょうか。
県や市役所のHPを見たのですが、よくわかりませんでした。

いわゆる要介護という状態ではないので、かえって厄介なのです。
単純に娘の私がそばにいれば状態がいいようです。
私がそばにいれば、普通に家事もできる状態です。
年齢も63歳なので、まだまだ普通に動けます。


長々となってしまいましたが、
このようなご家族をお持ちの方、このような患者をみたことがある医療関係者の方など、
アドバイスがあったらコメントいただけますでしょうか。

介護保険など、せめて支援制度だけでもわかる方、
よろしくお願い致します。
正式な診断をしてもらうのがいいでしょう

仕事をやめざるおえない

ということはかなりの状態だということをわかってもらえれば
要介護ももらえるでしょうし・・・
新卒で入社後わずか3か月間だけ働き今現在休職中で傷病手当金を受給しています。その後退職した場合失業保険はもらうことはできるのでしょうか?
4月 入社
4~6月 勤務
7月~現在 休職

例えば12月末付で退職する場合。退職後失業保険はもらうことができるのでしょうか?

傷病手当金は退職後1年以上健康保険に加入していればもらえると聞いたのですがこれは正しいですか。

4月まで休職はさすがにできないので12月末あたりで考えてます。

今は自宅療養しながら来年の宅建に向けて勉強中です。

どうすれば最善な策なのでしょうか?

1年6か月支給後退職←これはさすがに無理ですので・・・鬱とかガンではないので。
>傷病手当金は退職後1年以上健康保険に加入していれば
>もらえると聞いたのですがこれは正しいですか。
間違いです。

1年以上、健康保険に加入していた後、退職したときは、
退職後も(支給開始から1年6ヶ月まで、または、医師が
治ったと判断するまで)もらい続けることができます。

あなたの場合、退職した時点で、病気が治ったかどうかとは
無関係に、傷病手当金をもらう資格を失います。
失業給付は、最初から、もらう資格がありません。

可能であれば、来年の3月31日まで在籍させてもらってから
退職するのが一番です。
失業給付のほうは、在籍していても休職していれば
加入期間にカウントされませんが、
退職後の傷病手当金のほうは、1年間在籍していればOKです。

それが難しいのであれば、残念ですが、退職した時点で
公的保険からの給付はなくなります。
雇用保険・労働問題に詳しい方お願いします。今現在パートで仕事をしていますが、会社の状況がかなり厳しく、週5日勤務から週3日勤務になり、
その週3日勤務の時間も短くなり、働く人間にとってはかなりキツイです。退職をして職業訓練へ通おうと考えていますが、この場合自己都合としての退職扱いになってしまうのでしょうか。会社の情報でこのような状態なので会社都合にはならないのでしょうか?退社理由によって失業保険のもらえる額が違うと聞いたことがあるので。ちなみに会社のパートみんなが同じような状態です。
雇用保険の受給資格者の中に『特定受給資格者』と言うものがあり、その特定受給資格者の範囲の中の、(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、或いは、(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)に該当するでしょう。
特定受給資格者=会社都合等です。

以前の週5の契約書と今回の週3の契約書があれば、離職票が自己都合とされても特定受給資格者として認定されるでしょう。

※雇用保険の給付金額は基本手当日額と言う日額で自己都合でも会社都合でも同じです、但し雇用保険被保険者期間・年齢により、給付日数に違いがあるのと、支給開始時期に違いがあります。(会社都合等、申請から約1ヶ月後から支給、自己都合、申請から3ヶ月半から4ヶ月後から支給開始)
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