就職活動中にアルバイトをして失業保険はもらえますか?
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の受給資格について教えて下さい
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。
≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫
この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。
宜しくご指導のほど、お願い致します。
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。
≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫
この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。
宜しくご指導のほど、お願い致します。
質問が復活されて良かったです。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。
あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?
まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。
あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。
答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。
あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?
まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。
あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。
答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
失業保険申請をした後の給付制限期間中(自己都合退職の為)に海外転出届けを出した場合でも失業保険の給付は可能でしょうか?
(月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)
今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。
離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。
海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
【各種手続】
・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無
・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担
・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続
・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える
・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定
※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
(月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)
今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。
離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。
海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
【各種手続】
・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無
・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担
・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続
・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える
・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定
※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
すぐにでも再就職可能な状態でなければ「失業」になりません。
出国してしまったら該当しなくなります。
国内の事業所への再就職を考えていないことも「失業」に当たりません。
そもそも、雇用保険に加入していたんですか?
〉健康保険料
「健康保険料」と「国民健康保険料/税」とは違うものですよ?
出国してしまったら該当しなくなります。
国内の事業所への再就職を考えていないことも「失業」に当たりません。
そもそも、雇用保険に加入していたんですか?
〉健康保険料
「健康保険料」と「国民健康保険料/税」とは違うものですよ?
扶養と失業保険給付金について教えてください。
私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。
私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。
恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?
自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。
私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。
恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?
自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
一般に扶養といわれるものに、税の扶養(配偶者控除)と 社会保険の扶養があります。
① あなたは社会保険の扶養のつもりで質問をしたが、
税の扶養のことを回答された。
② まず、あなたは前の会社から貰った 社会保険資格喪失証をもって
市役所にいって、国保への加入手続きをします。
そうすると保険証ができます。
先にもいったように、入った扶養は税の方、 社会保険ではないので、健康保険は扶養ではない。
失業給付をうけて、扶養からはずれるのは、社会保険の扶養。
社会保険の扶養にはいっていないのだから、はずれようがない。
補足へ
ならば、国保に加入しているので、そこは問題ないですね。
ただ、年金は三号になっているのは、なにか勘違いです。
厚生年金、健康保険 はセットですから、第一号になっているはずです。
年金定期便などはどうなっているかよく確認してください。
会社で手続きしているはずはありません。
繰り返しますが、社会保険の扶養ではないので、失業給付をうけても、問題ないです。
① あなたは社会保険の扶養のつもりで質問をしたが、
税の扶養のことを回答された。
② まず、あなたは前の会社から貰った 社会保険資格喪失証をもって
市役所にいって、国保への加入手続きをします。
そうすると保険証ができます。
先にもいったように、入った扶養は税の方、 社会保険ではないので、健康保険は扶養ではない。
失業給付をうけて、扶養からはずれるのは、社会保険の扶養。
社会保険の扶養にはいっていないのだから、はずれようがない。
補足へ
ならば、国保に加入しているので、そこは問題ないですね。
ただ、年金は三号になっているのは、なにか勘違いです。
厚生年金、健康保険 はセットですから、第一号になっているはずです。
年金定期便などはどうなっているかよく確認してください。
会社で手続きしているはずはありません。
繰り返しますが、社会保険の扶養ではないので、失業給付をうけても、問題ないです。
失業保険給付制限3ヵ月の間に
派遣会社で6日間働き約3万円の収入を得ました
この場合 失業保険の給付は減額されるのでしょうか?
派遣会社で6日間働き約3万円の収入を得ました
この場合 失業保険の給付は減額されるのでしょうか?
給付制限中の一時的な就労は、何日働こうがいくら貰おうが、「あくまでも一時的であって定職を探している」という状況に代わりがなければ失業給付の受給にまったく影響しません。
なぜなら、もともと支給するものがない期間だからです。
ただし、認定日には必ず申告しましょう。
なぜなら、もともと支給するものがない期間だからです。
ただし、認定日には必ず申告しましょう。
当方、双極性障害と診断されているものです。今後の生活について、どなたかアドバイスをいただければと思います。
私は一人暮らしで、派遣として就業しております。2年半、同じ会社で就業しておりましたが、会社都合
により、今月末で契約終了になることになりました。
会社の経営状態が悪く、また、うつ状態がひどく、当方の仕事ぶりも悪かったので(出勤はしていても、仕事がはかどらないことが多かった)、終了になることについては納得しております。
最近は本当に症状がひどく、月に一度は欠勤していたような状態です。
また、暑さとうつ状態による食欲不振があり、かなりやせてしまいました。
会社都合による退職ですので、すぐに失業保険がもらえるし、しばらくは休養し、年齢のこともあるため(私は30代後半の女性です)、その間に正社員での仕事を探そうと考えておりました。
が、つい昨日、派遣会社より「他部署で一人、欠員が出るためそちらでの就業は可能か」と打診がありました。
ただ、今までの部署では、部署の人数が多かったため、ある意味放置されている面もあり、仕事のスケジュールもある程度自由に組んでやらせてもらっていた部分もあったのですが、打診のあった部署は人数が非常に少なく、今までと同じようなわけにはいかないだろうと思います。
また、その少人数の部署には、私がこの間告白し、うまくいかなかった男性もおり、それもあって「もし就業するなら、仕事と割り切ってもちょっと気まずいなあ」という部分があります。
(私の方では、もう諦める方向でおり、つらくはありますが、彼の欠点も見えたため、何とか気持ちを切り替えられそうなところまできております)
また、今の部署では殆ど契約書通りの仕事(翻訳業務が主)をしていたのですが、新しい部署では他にも仕事があるらしく、それを一から覚える必要があると言われました。
そうなると、恐らく今以上にストレスがかかることは間違いなく、うつ状態もひどくなりそうな予感がします。
また、せっかく新しい部署に行っても、「思ったほど仕事ができなかった」と契約終了させられる可能性もあり、「やっぱりあの人は無能だったんだ」と、そんな姿を見られたくない気持ちも大きいです。
ただ、失業保険をもらって休養している間に、正社員の仕事が見つかる保証もなく、かといって、派遣で働きながら正社員の仕事を探す気力・体力もないため(本当に毎日、出社するだけで精一杯の状態です)、いったいどうしたものかと大変悩んでおります。
派遣会社からは、「週明けには回答がほしい」と言われております。
冷静な意見をいただきたいと思い投稿いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。
私は一人暮らしで、派遣として就業しております。2年半、同じ会社で就業しておりましたが、会社都合
により、今月末で契約終了になることになりました。
会社の経営状態が悪く、また、うつ状態がひどく、当方の仕事ぶりも悪かったので(出勤はしていても、仕事がはかどらないことが多かった)、終了になることについては納得しております。
最近は本当に症状がひどく、月に一度は欠勤していたような状態です。
また、暑さとうつ状態による食欲不振があり、かなりやせてしまいました。
会社都合による退職ですので、すぐに失業保険がもらえるし、しばらくは休養し、年齢のこともあるため(私は30代後半の女性です)、その間に正社員での仕事を探そうと考えておりました。
が、つい昨日、派遣会社より「他部署で一人、欠員が出るためそちらでの就業は可能か」と打診がありました。
ただ、今までの部署では、部署の人数が多かったため、ある意味放置されている面もあり、仕事のスケジュールもある程度自由に組んでやらせてもらっていた部分もあったのですが、打診のあった部署は人数が非常に少なく、今までと同じようなわけにはいかないだろうと思います。
また、その少人数の部署には、私がこの間告白し、うまくいかなかった男性もおり、それもあって「もし就業するなら、仕事と割り切ってもちょっと気まずいなあ」という部分があります。
(私の方では、もう諦める方向でおり、つらくはありますが、彼の欠点も見えたため、何とか気持ちを切り替えられそうなところまできております)
また、今の部署では殆ど契約書通りの仕事(翻訳業務が主)をしていたのですが、新しい部署では他にも仕事があるらしく、それを一から覚える必要があると言われました。
そうなると、恐らく今以上にストレスがかかることは間違いなく、うつ状態もひどくなりそうな予感がします。
また、せっかく新しい部署に行っても、「思ったほど仕事ができなかった」と契約終了させられる可能性もあり、「やっぱりあの人は無能だったんだ」と、そんな姿を見られたくない気持ちも大きいです。
ただ、失業保険をもらって休養している間に、正社員の仕事が見つかる保証もなく、かといって、派遣で働きながら正社員の仕事を探す気力・体力もないため(本当に毎日、出社するだけで精一杯の状態です)、いったいどうしたものかと大変悩んでおります。
派遣会社からは、「週明けには回答がほしい」と言われております。
冷静な意見をいただきたいと思い投稿いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。
補足を受けて
私の先生もそんな感じで相談などにはのってくれません。
私の場合はカウンセリングでそれを補っています。
環境に恵まれていて、病院とカウンセリングが連携していて、カウンセリングで相談してその内容を医師も読むという形をとっています。
連携していなくてもカウンセリングを受けるだけで解決法などを教えてもらえるので、とてもいいです。
でも、お金の問題があります。
結構カウンセリングはお金がかかります。
お金の許す限りでカウンセリングを受けてみてはどうでしょうか?
私の先生もそんな感じで相談などにはのってくれません。
私の場合はカウンセリングでそれを補っています。
環境に恵まれていて、病院とカウンセリングが連携していて、カウンセリングで相談してその内容を医師も読むという形をとっています。
連携していなくてもカウンセリングを受けるだけで解決法などを教えてもらえるので、とてもいいです。
でも、お金の問題があります。
結構カウンセリングはお金がかかります。
お金の許す限りでカウンセリングを受けてみてはどうでしょうか?
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