現在、転職活動中でハローワークに失業保険給付金受取の申請をしています。
給付日決定までの待機期間中、仕事をしたら申請をしなくてはいけない決まりがあると思いますが、
もし給与が発生した仕事の申請をしなかった場合、厳重なペナルティなどありますか?
また、過去に同じ状況で申請しなかったけど、何もなかったという方など、
実体験がありましたらお聞かせ下さい。
待期期間は、失業給付の申請をした何人にも適用のある事務処理上の空白期間で、就労していてはならない期間とされています。

もしこの期間に就労した日があれば認定日に申告することにより、一応「待期の期間を先延ばしにする措置」がとられることで解決はします。

ですが、本来待期期間とは失業給付手続き当日から発生するわけで、よほど突発的な就労であっても、その手続き当日には「ひょっとしたらその期間にアルバイトが入るかもしれません」くらいの申し出は可能といえば可能です。

そういう方法を採ることなく、また事後にも先の認定日に一切申告しなかったのなら、失業の認定を受けることによって確信犯として成立します。その先バレた場合のペナルティは、通常の受給中のアルバイト不申告より重い場合もあります。待期期間がその先の給付開始の礎になっているわけですからね、当然といえば当然です・・・

※以上から、「過去に同じ状況で申請しなかったけど、何もなかったという方など、実体験がありましたらお聞かせ下さい」は質問としてきわめて不適切で、仮に実例があるなら真似ようという意図が真意なら、法律に裏づけされている雇用保険制度をなめているものです
東北関東大震災で会社から会社都合で解雇された59歳男性です
26年間船員年金加入しており、58歳から年金の受給を受けています
失業保険の給付申請したら、年金と失業保険両方は受給されないとの
ことでした。
雇用
先では、雇用保険も支払っていたのに納得できません
地震で被災し職も失い、困っています
平成10年3月以降は両方の受給はできないと法改正されたのです。
失業保険の受取りの手続きをした時点で年金がストップすることになっていますので
ここは失業保険を受け取っておいて
失業保険の需給が終了するか再就職が決まったら年金に戻すというのが一般的です。

今は日本の半数以上が苦しい時期です。
みんなで乗り切っていく気持ちを持ってください。
失業保険について。
23年4月~3月末までA社で働き、
24年4月15日~3月末までB社で働いた後は失業保険を受け取ることができるのでしょうか?

4月は10日間しか働いていないので、給付範囲外になってしまうのでしょうか。
それともそれ以前(23年)に雇用保険に入っていたので大丈夫なのでしょうか。

分かり辛い質問で申し訳ございません…。
調べてみたもののよく分からなかったのでこちらで質問いたしました。
分かる方、ご回答宜しくお願い致します。
前の職場と今の職場をほとんど開けずに雇用保険に加入したんですよね。だとしたら通算できますので大丈夫です。
ただし、前の職場を辞めたときの離職票も必要となりますので、もしお持ちでないなら前職場に請求してください。
退職、扶養について。
いろいろ調べてみたものの、さっぱりわかりません・・・。
今年6月いっぱいで退職しました。
私は去年の12月に入籍していたのですが、正社員でそのまま働いていたので扶養には入っていませんでした。今回の退職をきっかけに扶養に・・・と思っていたのですが、よくわかりません。。。。。
扶養に入るには年間の収入が103万以内と聞きました。7月15日の時点で1028000円ほどの収入予定です。ちなみに退職金はもらえるかわかりません。もしこれで失業保険や退職金をもらった場合扶養には入れないですよね?
それなら仕事をしようと思うのですが、税金関係を考えた場合今年の年収をいくらにすると損がないですか?

自分自身よくわかっていないなかの質問のため、乱文、読解不能でしたらすみません・・・・・・・・。

回答お願いします。
mmmchimmmさん

あなたの場合、「扶養」には、3つの意味があります。
(1).税法上の「扶養」:控除対象配偶者
(2).健康保険の「扶養」:被扶養者
(3).厚生年金の「扶養」:国民年金第3号被保険者

>扶養に入るには年間の収入が103万以内と聞きました。
ご質問は、上記(1)のことだけでしょうか?
(1)の要件は、年間(1月~12月)の給与収入103万以下であることです。
(2)と(3)の要件は、年間(期間は規定がない)収入が130万未満であることです。
以下、(1)の場合として回答していきます。

>もしこれで失業保険や退職金をもらった場合扶養には入れないですよね?
失業保険の給付は、非課税ですので、(1)の場合はカウントしません。
退職金はカウントしますので、その通りになります。
なお、(2)(3)の場合は、失業保険の給付もカウントします。

>それなら仕事をしようと思うのですが、税金関係を考えた場合今年の年収をいくらにすると損がないですか?
税金だけを考えるのであれば、損をすることはありません。稼いだ額以上に税金がかかることはありませんから。
健康保険を考えた場合は、130万以上160万未満は、損をする可能性はあります。(厳密には、世帯構成と世帯収入と各人の所得控除額により変わります。)
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