失業保険の求職活動についての質問です。
この度、個別延長が認められたました。
今まで、求職活動は最低2回はハローワークに出向き求職活動をしていましたが、
来月の認定日まで1回しかハローワークに行けません。
今、気になる求人があるので経歴書を送ろうと考えています。
ハローワークで求職検索、自分で求人を探し経歴書を送る。
このような活動は、求職活動2回と認められますか?
それとも最低2回はハローワークに出向き、職員の方に相談しないと駄目でしょうか?
ご意見宜しくお願いします。
この度、個別延長が認められたました。
今まで、求職活動は最低2回はハローワークに出向き求職活動をしていましたが、
来月の認定日まで1回しかハローワークに行けません。
今、気になる求人があるので経歴書を送ろうと考えています。
ハローワークで求職検索、自分で求人を探し経歴書を送る。
このような活動は、求職活動2回と認められますか?
それとも最低2回はハローワークに出向き、職員の方に相談しないと駄目でしょうか?
ご意見宜しくお願いします。
検索で1回、履歴書と経歴書を送るので1回で計2回ですね。
不安なら1回ハローワークに行った時に複数の求人に応募してみるのも良いかもしれません。
まあ仕事を探すなら「下手な鉄砲(ry)」とも言いますしガンガン応募する方が良いと思いますよ。
採用する側は書類選考・面接である程度絞り込んだ後はくじ引き程度のものですもん。
不安なら1回ハローワークに行った時に複数の求人に応募してみるのも良いかもしれません。
まあ仕事を探すなら「下手な鉄砲(ry)」とも言いますしガンガン応募する方が良いと思いますよ。
採用する側は書類選考・面接である程度絞り込んだ後はくじ引き程度のものですもん。
失業保険の受給満了日についてお聞きしたいのですが・・・
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
「受給期間満了年月日」では?
「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。
その期間が満了したら、たとえ基本手当を受けている最中でも打ち切りです。
〉残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
受給期間延長の理由がありません。
「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。
その期間が満了したら、たとえ基本手当を受けている最中でも打ち切りです。
〉残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
受給期間延長の理由がありません。
失業保険について。
入社日が去年の4月1日ならば(3月末から研修あり)雇用保険加入日はいつになるのでしょう?会社により加入日が違うのでしょうか?
3月31日に辞めた場合、丸一年かつ、
離職の日以前(休業開始の前)2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ケ月以上あることに、あたいしますか?
もしくは、3月11日以降でも丸一年とみなされますか?11日以上ある月を1ヶ月とみなされますか?
いろいろ検索しましたがよくわからなくて…教えてください。
入社日が去年の4月1日ならば(3月末から研修あり)雇用保険加入日はいつになるのでしょう?会社により加入日が違うのでしょうか?
3月31日に辞めた場合、丸一年かつ、
離職の日以前(休業開始の前)2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ケ月以上あることに、あたいしますか?
もしくは、3月11日以降でも丸一年とみなされますか?11日以上ある月を1ヶ月とみなされますか?
いろいろ検索しましたがよくわからなくて…教えてください。
雇用保険加入日は入社日であることが原則です。
雇用保険の受給に係る賃金支払基礎日数は、「賃金の締め日ごと」で計算するものではありません。
退職日から1ヶ月ごと遡っていき、その1ヶ月間に支払基礎日数が11日以上あることで1ヶ月分と見なされます。
3月31日退職でしたら、
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
と遡っていき、
4月1日が資格取得日であれば、ちょうど12ヶ月間ありますから、その12ヶ月間すべて賃金支払基礎日数が11日以上あれば条件は満たします。
賃金支払基礎日数は完全月給制でしたら暦日。
日給月給、日給、時給等であれば単純に出勤した日数になります。
3月11日に退職された場合は同様に
2月12日~3月11日
1月12日~2月11日
というように遡っていきます。
最後の4月は
4月1日~4月11日
となりますが、完全月給制であれば11日でぎりぎり。
日給月給等であれば11日間全て出勤していれば条件を満たします。
雇用保険の受給に係る賃金支払基礎日数は、「賃金の締め日ごと」で計算するものではありません。
退職日から1ヶ月ごと遡っていき、その1ヶ月間に支払基礎日数が11日以上あることで1ヶ月分と見なされます。
3月31日退職でしたら、
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
と遡っていき、
4月1日が資格取得日であれば、ちょうど12ヶ月間ありますから、その12ヶ月間すべて賃金支払基礎日数が11日以上あれば条件は満たします。
賃金支払基礎日数は完全月給制でしたら暦日。
日給月給、日給、時給等であれば単純に出勤した日数になります。
3月11日に退職された場合は同様に
2月12日~3月11日
1月12日~2月11日
というように遡っていきます。
最後の4月は
4月1日~4月11日
となりますが、完全月給制であれば11日でぎりぎり。
日給月給等であれば11日間全て出勤していれば条件を満たします。
失業保険、職業訓練について質問です。
会社を自己都合で退職して、雇用保険に加入していたので
失業保険を申請して職業訓練に通いたいと考えております。
自己都合退職のため、七日間の待期期間と三か月の給付制限があり
給付制限の間は週20時間以内のアルバイトならば可能というのは知りました。
そこでお尋ねしたいのです…長文ですが、よろしくおねがいいたします。
(1)私の月収はパートで月8万から10万位で交通費を入れたら9万から11万位です。
今の職場の勤務年数と雇用保険加入年数は5年以上になります。
支給期間は90日とわかったのですが、この場合失業保険は月どの位支給されますでしょうか?
(2)恐らく、(1)で貰える金額は元々収入が少ないので非常に少ない額になると思います。
職業訓練に受かっても、アルバイトを規則以内でやりたいと思うのですが
訓練中にバイトをすると、その分支給額が減らされると聞きました。
そうすると、ローンや家賃もあるので生活していくには困難です。
失業支給額だけでは最低限必要な生活費(9万、10万程度)に満たない場合、何か方法がありますか?
(3)アルバイトは週20時間以内、週2から4日程度でも、同じ場所で働き続けてはいけないのでしょうか?
給付制限中と訓練中共にそれは扱いは同じですか?
(4)失業保険が支給されるためには、給付制限中、求職活動をしなければならないと聞きました。
ですが、私は職業訓練に入りたい一心なので(そのためにハローワークには行きます)、求職活動をするつもりはありません。
勿論、訓練終了後は求職活動に集中します。
その場合、失業保険はでませんか?
文章がまとまらず、読みにくくて申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方ご回答頂ければ有り難いです。
どうぞお願いいたします。
会社を自己都合で退職して、雇用保険に加入していたので
失業保険を申請して職業訓練に通いたいと考えております。
自己都合退職のため、七日間の待期期間と三か月の給付制限があり
給付制限の間は週20時間以内のアルバイトならば可能というのは知りました。
そこでお尋ねしたいのです…長文ですが、よろしくおねがいいたします。
(1)私の月収はパートで月8万から10万位で交通費を入れたら9万から11万位です。
今の職場の勤務年数と雇用保険加入年数は5年以上になります。
支給期間は90日とわかったのですが、この場合失業保険は月どの位支給されますでしょうか?
(2)恐らく、(1)で貰える金額は元々収入が少ないので非常に少ない額になると思います。
職業訓練に受かっても、アルバイトを規則以内でやりたいと思うのですが
訓練中にバイトをすると、その分支給額が減らされると聞きました。
そうすると、ローンや家賃もあるので生活していくには困難です。
失業支給額だけでは最低限必要な生活費(9万、10万程度)に満たない場合、何か方法がありますか?
(3)アルバイトは週20時間以内、週2から4日程度でも、同じ場所で働き続けてはいけないのでしょうか?
給付制限中と訓練中共にそれは扱いは同じですか?
(4)失業保険が支給されるためには、給付制限中、求職活動をしなければならないと聞きました。
ですが、私は職業訓練に入りたい一心なので(そのためにハローワークには行きます)、求職活動をするつもりはありません。
勿論、訓練終了後は求職活動に集中します。
その場合、失業保険はでませんか?
文章がまとまらず、読みにくくて申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方ご回答頂ければ有り難いです。
どうぞお願いいたします。
受けようとしている職業訓練が何なのかによって、答え方や内容がだいぶ変わります。
とりあえず、ここでは、公共職業訓練と仮定して答えます。もし求職者支援訓練だった場合は、全く違う答えになりますので、あしからず。
①年齢的なことや前職がどうであったかなどにもかかわりますから何とも言えませんが、だいたい直前月収の40~60%程度と思った方がよいのではないでしょうか。
②減額とするかどうかなどは、失業給付金の額やアルバイトで稼いだ額・勤務時間、家庭の事情などによってハローワークがどう判断するかです。よく事前相談をしておけば減額が無いということもあり得ます。
③週に20時間というのは、雇用保険法上で雇用保険に加入する義務が発生するのがその基準数字だということです。20時間以上働くとそれは「就業した」ということになり、「失業者でなくなる」ことを意味しますので、失業給付金の受給と職業訓練の受講においては、かなり厳格な基準なのですね。つまり、給付制限中も訓練受講中も同じだということです。
④失業給付の受給のためには、失業者であること、という条件がありますが、失業者の定義の一つに、現に求職活動を行っている者ということがありますので、求職活動は必須です。求職活動が認定されなければ失業給付金は出ません。
ただ、必ずしも企業で就職試験を受けなくても、ハローワークで求人検索をしたり、あるいは公共職業訓練校の説明会に行ったりすることも求職活動に認められますのでそれはよく研究して下さい。
なお、公共職業訓練受講の場合、受給制限期間中でも、受講開始すればその時点で受給制限は解除となり、受給開始となります。また、公共職業訓練の受講は、そのものが求職活動にみなされます。
なおなお、受給期間が90日間ということですが、仮に受講期間中に90日が経過してしまっても、訓練修了まで自動的に延長給付となります。仮に90日目で受講開始して3ヶ月間の訓練を受講すれば、アバウトですがほぼ倍の受給期間となるということです。6ヶ月でも1年間でも同じことで修了まで延長となります。
また、訓練期間中は失業給付の基本手当のほかに、日額700円の受講手当が支給されますので、欠席が無ければ月額で約2万円の上乗せとなります(ほかに通所手当も出ます)。
<補足への回答>
基本的には可能です。ただし、あまりに高給であるとか、役員待遇であるとか、非常に長期の継続雇用であるとか、というようなことがない、ということを明確にするためにも、ハローワークにきちんと事前相談しておく方がベターです。
とりあえず、ここでは、公共職業訓練と仮定して答えます。もし求職者支援訓練だった場合は、全く違う答えになりますので、あしからず。
①年齢的なことや前職がどうであったかなどにもかかわりますから何とも言えませんが、だいたい直前月収の40~60%程度と思った方がよいのではないでしょうか。
②減額とするかどうかなどは、失業給付金の額やアルバイトで稼いだ額・勤務時間、家庭の事情などによってハローワークがどう判断するかです。よく事前相談をしておけば減額が無いということもあり得ます。
③週に20時間というのは、雇用保険法上で雇用保険に加入する義務が発生するのがその基準数字だということです。20時間以上働くとそれは「就業した」ということになり、「失業者でなくなる」ことを意味しますので、失業給付金の受給と職業訓練の受講においては、かなり厳格な基準なのですね。つまり、給付制限中も訓練受講中も同じだということです。
④失業給付の受給のためには、失業者であること、という条件がありますが、失業者の定義の一つに、現に求職活動を行っている者ということがありますので、求職活動は必須です。求職活動が認定されなければ失業給付金は出ません。
ただ、必ずしも企業で就職試験を受けなくても、ハローワークで求人検索をしたり、あるいは公共職業訓練校の説明会に行ったりすることも求職活動に認められますのでそれはよく研究して下さい。
なお、公共職業訓練受講の場合、受給制限期間中でも、受講開始すればその時点で受給制限は解除となり、受給開始となります。また、公共職業訓練の受講は、そのものが求職活動にみなされます。
なおなお、受給期間が90日間ということですが、仮に受講期間中に90日が経過してしまっても、訓練修了まで自動的に延長給付となります。仮に90日目で受講開始して3ヶ月間の訓練を受講すれば、アバウトですがほぼ倍の受給期間となるということです。6ヶ月でも1年間でも同じことで修了まで延長となります。
また、訓練期間中は失業給付の基本手当のほかに、日額700円の受講手当が支給されますので、欠席が無ければ月額で約2万円の上乗せとなります(ほかに通所手当も出ます)。
<補足への回答>
基本的には可能です。ただし、あまりに高給であるとか、役員待遇であるとか、非常に長期の継続雇用であるとか、というようなことがない、ということを明確にするためにも、ハローワークにきちんと事前相談しておく方がベターです。
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