失業保険と健康保険の扶養について教えて頂きたいことがあります。複雑すぎて分かりません。大人なのに知らないことが多すぎて申し訳ないのすが教えてください。



先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。


それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?


ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
前の質問に回答しようとしたら、質問を取り消されたんですねえ……。

失業保険→雇用保険(の基本手当)
国民保険→国民健康保険

1.税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別です。
年金は可能です。
健康保険の“扶養”については、ご主人が加入している健康保険の保険者によります。

保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば可能です。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合のルールによります。

2.「103万円以下」は税金の“扶養”の基準です。
健保・年金の“扶養”とは別の基準です。

税金の“扶養”かどうかは「年」単位です。
(収入が給与だけである場合)今年の収入が103万円以下なら、今年、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」で、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。

健保・年金の“扶養”は、原則としてその時点での収入を基礎に判断します。


〉結婚退職という自己都合で辞めました。
結婚にともなって転居すると、通勤時間が片道2時間以上になる場合は、「正当な理由のある自己都合」ということで、給付制限なしになります。

〉失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。
給付制限がある場合、手続きしたときから7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときからが支給対象の期間です。
現実の支給は、4週間ごとの認定日の後ですから、仮に明日手続きしたとしても、支給対象期間が始まるのは3月上旬。
第1回の支給は4月上旬になります。
扶養に入ると失業保険はおりませんか?失業保険をもらいつつ、夫の扶養に入りたいのですが…
今月で会社を寿退社します。彼との入籍は事情があり10月予定です。そこで、それまでの数ヶ月間、国民年金等は自分で納めるつもりなのですが、わからないことがたくさんで頭を抱えています…
そこでお教え願いたいのですが、

1、彼の扶養に入ってしまうと、失業保険はおりなくなりますか?

2、現在持病があり、会社の健康保険で通院中ですが、退社した後通院してもその保険が適用されるのでしょうか?

3、数ヶ月間何かの健康保険に入るとすれば、やはり会社の保険を全額負担で加入し続けた方が良いでしょうか。

以上を、もしわかる方がいらっしゃいましたら、或いは経験のある方がおりましたらご助言お願いします!!
1について
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れません。
逆に超えなければ、扶養に入りながら失業手当をもらうことができます。

2について
会社の健康保険は、退職後は使えなくなります。
健康保険証も返納しなければいけません。

3について
退職から入籍まで期間が開きますので、
現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入することになります。
以前とは違い、現在は任意継続のメリットはほとんどありません。
国民健康保険より保険料が安ければ、任意継続でも良いかなくらいです。


補足について
健康保険の任意継続の手続きは退職してから2週間以内で大丈夫です。

国民健康保険にする場合も退職後で大丈夫です。

持病があるとのことですので、もしも退職してすぐに医療機関にかかる場合も、
医療機関は月末締めのところが多いので、手続き中の旨を説明すると
保険証が来てからの確認で大丈夫といってくれることが多いです。

雇用保険の手続きは、退職後でないとできませんので、
すべての手続きは退職後で大丈夫です。
けんぽ被扶養者の失業保険について
夫の会社のけんぽで被扶養者になっているのですが、保険証を返却せずに失業給付の受給が終わってしまいました
私の場合、給付制限がなかった為すぐに受給となったのですが、けんぽから今日、失
業給付の受給開始予定の為保険証を返却するよう通達がきました
無知で返却しなければいけないこともよく分かっていなかった為、受給が終わってしまったのにどうすれば良いのか?明日、電話して聞いてみようとは思っていますが、もし教えていただける方いましたら宜しくお願い致します
失業給付を返還するのではありません。
受給期間中、もしもあなたが病院にかかっていた場合は、その医療費を全額健保に返還します。
今できることは、あなたは早急に被扶養者の保険証を返し、3か月遡って国保に加入します。当然3カ月分の国保と年金保険料が発生します。健保に返還した医療費は国保から支給されます。
失業給付の受給が終わっているとのことですが、遡って認定取り消しになっているため、すぐに被扶養者に戻れるかどうかはわかりません。健保の判断によるでしょう。ペナルティとして数か月間は再度被扶養者として認定しない健保もあるようです。
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